5090 | トリクロロニトロメタンクロロピクリン, ニトロトリクロロメタン, アキナイト, ネマックス, クロルピクリン, ソイリーン, ラーバサイド100, ピクヒューム, クロル-オ-ピック, ニトロクロロホルム, トリクロロ(ニトロ)メタン, クロロピクリンくん蒸剤, クロロピクリントリクロロニトロメタン | | 化学兵器禁止法 | 第2種指定物質(毒性物質) | 政令別表3項第3欄の(4) | | | | |
113 | トリクロロニトロメタンクロロピクリン, ニトロトリクロロメタン, アキナイト, ネマックス, クロルピクリン, ソイリーン, ラーバサイド100, ピクヒューム, クロル-オ-ピック, ニトロクロロホルム, トリクロロ(ニトロ)メタン, クロロピクリンくん蒸剤, クロロピクリントリクロロニトロメタン | | 外国為替及び外国貿易法(外為法) | 別表1(1-15)リスト規制 | 化学兵器 | 輸出前に経済産業大臣へ許可申請 | 経済産業省 | 安全保障貿易管理関係 | 別表1(1-15)リスト規制 |
1602 | トリクロロニトロメタンクロロピクリン, ニトロトリクロロメタン, アキナイト, ネマックス, クロルピクリン, ソイリーン, ラーバサイド100, ピクヒューム, クロル-オ-ピック, ニトロクロロホルム, トリクロロ(ニトロ)メタン, クロロピクリンくん蒸剤, クロロピクリントリクロロニトロメタン | | 毒物及び劇物取締法 | 別表第二(劇物) | | 保管量管理, 保管庫は施錠, 「医薬用外劇物」を容器、保管庫に表示, 製造、輸入、販売、取扱いを規制 | 厚生労働省 | | 毒物及び劇物取締法 |
1808 | トリクロロニトロメタンクロロピクリン, ニトロトリクロロメタン, アキナイト, ネマックス, クロルピクリン, ソイリーン, ラーバサイド100, ピクヒューム, クロル-オ-ピック, ニトロクロロホルム, トリクロロ(ニトロ)メタン, クロロピクリンくん蒸剤, クロロピクリントリクロロニトロメタン | これを含有する製剤 | 毒物及び劇物取締法 | 別表第二の94 政令で定めるもの(劇物) | | 保管量管理, 保管庫は施錠, 「医薬用外劇物」を容器、保管庫に表示, 製造、輸入、販売、取扱いを規制 | 厚生労働省 | | 毒物及び劇物取締法 |
3648 | トリクロロニトロメタンクロロピクリン, ニトロトリクロロメタン, アキナイト, ネマックス, クロルピクリン, ソイリーン, ラーバサイド100, ピクヒューム, クロル-オ-ピック, ニトロクロロホルム, トリクロロ(ニトロ)メタン, クロロピクリンくん蒸剤, クロロピクリントリクロロニトロメタン | | 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律 | 第一種指定化学物質 | | 環境への排出量・移動量を届出(1t/年以上の場合) | 経済産業省 | | |
2126 | トリクロロニトロメタンクロロピクリン, ニトロトリクロロメタン, アキナイト, ネマックス, クロルピクリン, ソイリーン, ラーバサイド100, ピクヒューム, クロル-オ-ピック, ニトロクロロホルム, トリクロロ(ニトロ)メタン, クロロピクリンくん蒸剤, クロロピクリントリクロロニトロメタン | | 農薬取締法 | | | 登録を受けなければ農薬を製造、加工、輸入できない | 農林水産省 | | 農薬取締法 |
3627 | トリクロロニトロメタンクロロピクリン, ニトロトリクロロメタン, アキナイト, ネマックス, クロルピクリン, ソイリーン, ラーバサイド100, ピクヒューム, クロル-オ-ピック, ニトロクロロホルム, トリクロロ(ニトロ)メタン, クロロピクリンくん蒸剤, クロロピクリントリクロロニトロメタン | | 関税法 | 2号承認(化学兵器禁止法関連) | 第二種指定物質 -毒性物質 | 輸出入禁止、又は輸出入の際に所定の手続きが必要 | 財務省 | | 2号承認(化学兵器禁止法関連) |