491 | ジメチル-(ジエチルアミド-1-クロルクロトニル)-ホスフェイトりん酸ジメチル1-クロロ-1-(N,N-ジエチルカルバモイル)-1-プロペン-2-イル, りん酸ジメチル2-クロロ-2-(ジエチルカルバモイル)-1-メチルビニル, ホスファミドン, ジメクロン, りん酸ジメチル[3-(ジエチルアミノ)-3-オキソ-2-クロロ-1-メチル-1-プロペニル], ジメチルー(ジエチルアミドー1-クロルクロトニル)ホスフェイト, 2-クロロ-2-ジエチルカルバモイル-1-メチルビニルジメチルホスフェート | | 外国為替及び外国貿易法(外為法) | 輸出貿易管理令別表第2の35の3の項(1)に掲げる貨物(ロッテルダム条約附属書Ⅲに掲げる化学物質 | | 輸出前に経済産業大臣へ承認申請 | 経済産業省 | | 35 の3項 |
651 | ジメチル-(ジエチルアミド-1-クロルクロトニル)-ホスフェイトりん酸ジメチル1-クロロ-1-(N,N-ジエチルカルバモイル)-1-プロペン-2-イル, りん酸ジメチル2-クロロ-2-(ジエチルカルバモイル)-1-メチルビニル, ホスファミドン, ジメクロン, りん酸ジメチル[3-(ジエチルアミノ)-3-オキソ-2-クロロ-1-メチル-1-プロペニル], ジメチルー(ジエチルアミドー1-クロルクロトニル)ホスフェイト, 2-クロロ-2-ジエチルカルバモイル-1-メチルビニルジメチルホスフェート | これを含有する製剤 | 外国為替及び外国貿易法(外為法) | 輸出貿易管理令別表第2の35の3の項(3)に掲げる貨物(毒物及び劇物取締法第2条第3項に規定する特定毒物) | | 輸出前に経済産業大臣へ承認申請 | 経済産業省 | | 35 の3項 |
1579 | ジメチル-(ジエチルアミド-1-クロルクロトニル)-ホスフェイトりん酸ジメチル1-クロロ-1-(N,N-ジエチルカルバモイル)-1-プロペン-2-イル, りん酸ジメチル2-クロロ-2-(ジエチルカルバモイル)-1-メチルビニル, ホスファミドン, ジメクロン, りん酸ジメチル[3-(ジエチルアミノ)-3-オキソ-2-クロロ-1-メチル-1-プロペニル], ジメチルー(ジエチルアミドー1-クロルクロトニル)ホスフェイト, 2-クロロ-2-ジエチルカルバモイル-1-メチルビニルジメチルホスフェート | | 毒物及び劇物取締法 | 別表第一(毒物) | | 保管量管理, 保管庫は施錠, 「医薬用外毒物」を容器、保管庫に表示, 製造、輸入、販売、取扱いを規制 | 厚生労働省 | | 毒物及び劇物取締法 |
1699 | ジメチル-(ジエチルアミド-1-クロルクロトニル)-ホスフェイトりん酸ジメチル1-クロロ-1-(N,N-ジエチルカルバモイル)-1-プロペン-2-イル, りん酸ジメチル2-クロロ-2-(ジエチルカルバモイル)-1-メチルビニル, ホスファミドン, ジメクロン, りん酸ジメチル[3-(ジエチルアミノ)-3-オキソ-2-クロロ-1-メチル-1-プロペニル], ジメチルー(ジエチルアミドー1-クロルクロトニル)ホスフェイト, 2-クロロ-2-ジエチルカルバモイル-1-メチルビニルジメチルホスフェート | | 毒物及び劇物取締法 | 別表第三(特定毒物) | | 保管量管理, 保管庫は施錠, 「医薬用外毒物」を容器、保管庫に表示, 製造、輸入、販売、取扱いを規制 | 厚生労働省 | | 毒物及び劇物取締法 |
1729 | ジメチル-(ジエチルアミド-1-クロルクロトニル)-ホスフェイトりん酸ジメチル1-クロロ-1-(N,N-ジエチルカルバモイル)-1-プロペン-2-イル, りん酸ジメチル2-クロロ-2-(ジエチルカルバモイル)-1-メチルビニル, ホスファミドン, ジメクロン, りん酸ジメチル[3-(ジエチルアミノ)-3-オキソ-2-クロロ-1-メチル-1-プロペニル], ジメチルー(ジエチルアミドー1-クロルクロトニル)ホスフェイト, 2-クロロ-2-ジエチルカルバモイル-1-メチルビニルジメチルホスフェート | これを含有する製剤 | 毒物及び劇物取締法 | 別表第一の28 政令で定めるもの(毒物) | | 保管量管理, 保管庫は施錠, 「医薬用外毒物」を容器、保管庫に表示, 製造、輸入、販売、取扱いを規制 | 厚生労働省 | | 毒物及び劇物取締法 |
2115 | ジメチル-(ジエチルアミド-1-クロルクロトニル)-ホスフェイトりん酸ジメチル1-クロロ-1-(N,N-ジエチルカルバモイル)-1-プロペン-2-イル, りん酸ジメチル2-クロロ-2-(ジエチルカルバモイル)-1-メチルビニル, ホスファミドン, ジメクロン, りん酸ジメチル[3-(ジエチルアミノ)-3-オキソ-2-クロロ-1-メチル-1-プロペニル], ジメチルー(ジエチルアミドー1-クロルクロトニル)ホスフェイト, 2-クロロ-2-ジエチルカルバモイル-1-メチルビニルジメチルホスフェート | これを含有する製剤 | 毒物及び劇物取締法 | 別表第三の10 政令で定めるもの(特定毒物) | | 保管量管理, 保管庫は施錠, 「医薬用外毒物」を容器、保管庫に表示, 製造、輸入、販売、取扱いを規制 | 厚生労働省 | | 毒物及び劇物取締法 |