5089 | シアン化水素シアン化水素酸, ぎ酸ニトリル, ホルモニトリル, 青酸, 青酸(水溶液), シアンガス, 青酸ガス | | 化学兵器禁止法 | 第2種指定物質(毒性物質) | 政令別表3項第3欄の(3) | | | | |
168 | シアン化水素シアン化水素酸, ぎ酸ニトリル, ホルモニトリル, 青酸, 青酸(水溶液), シアンガス, 青酸ガス | | 外国為替及び外国貿易法(外為法) | 別表1(1-15)リスト規制 | 化学兵器 | 輸出前に経済産業大臣へ許可申請 | 経済産業省 | 安全保障貿易管理関係 | 別表1(1-15)リスト規制 |
4346 | シアン化水素シアン化水素酸, ぎ酸ニトリル, ホルモニトリル, 青酸, 青酸(水溶液), シアンガス, 青酸ガス | | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 | 特別管理産業廃棄物 | | 自ら処理するか許可業者に処理を委託, 特別管理産業廃棄物管理責任者を選任, 1年毎に運搬及び処分について帳簿を作成し、5年間保管, 適正な処理の確保 | 環境省 | | |
1593 | シアン化水素シアン化水素酸, ぎ酸ニトリル, ホルモニトリル, 青酸, 青酸(水溶液), シアンガス, 青酸ガス | | 毒物及び劇物取締法 | 別表第一(毒物) | | 保管量管理, 保管庫は施錠, 「医薬用外毒物」を容器、保管庫に表示, 製造、輸入、販売、取扱いを規制 | 厚生労働省 | | 毒物及び劇物取締法 |
2599 | シアン化水素シアン化水素酸, ぎ酸ニトリル, ホルモニトリル, 青酸, 青酸(水溶液), シアンガス, 青酸ガス | | 農薬取締法 | | | 登録を受けなければ農薬を製造、加工、輸入できない | 農林水産省 | | 農薬取締法 |
3629 | シアン化水素シアン化水素酸, ぎ酸ニトリル, ホルモニトリル, 青酸, 青酸(水溶液), シアンガス, 青酸ガス | | 関税法 | 2号承認(化学兵器禁止法関連) | 第二種指定物質 -毒性物質 | 輸出入禁止、又は輸出入の際に所定の手続きが必要 | 財務省 | | 2号承認(化学兵器禁止法関連) |
840 | シアン化水素シアン化水素酸, ぎ酸ニトリル, ホルモニトリル, 青酸, 青酸(水溶液), シアンガス, 青酸ガス | | 高圧ガス保安法 | 可燃性ガス | | 通風の良い場所に貯蔵, 火気厳禁, ガス漏えい検知警報設備の設置, 年1回以上保安検査及び定期自主点検 | 経済産業省 | | 高圧ガス保安法 |
873 | シアン化水素シアン化水素酸, ぎ酸ニトリル, ホルモニトリル, 青酸, 青酸(水溶液), シアンガス, 青酸ガス | | 高圧ガス保安法 | 毒性ガス | | 通風の良い場所に貯蔵, ガス漏えい検知警報設備の設置, 年1回以上保安検査及び定期自主点検 | 経済産業省 | | 高圧ガス保安法 |