化学物質規制対象物質データベース

サフロール

#化学物質名注釈規則法令名クラスサブクラス規制内容担当官庁備考別表
479サフロールリュウノオイル, 5-アリル-1,3-ベンゾジオキソール, m-アリルピロカテキンメチレンエーテル, 1-アリル-3,4-メチレンジオキシベンゼン, 3,4-メチレンジオキシ-1-アリルベンゼン, 4-アリルピロカテコールホルムアルデヒドアセタール, 3,4-メチレンジオキシアリルベンゼン, 5-(2-プロペニル)-1,3-ベンゾジオキソール, 1-アリル-3,4-メチレンビスオキシベンゼン, アリルカテコールメチレンエーテル, シコモール, シキモール, サフロールMF, サフロルこれを50%を超えて含有する物外国為替及び外国貿易法(外為法)輸出貿易管理令別表第2の21-3項規制対象物質輸出前に経済産業大臣へ承認申請経済産業省輸出令別表第2の21 の3項
3041サフロールリュウノオイル, 5-アリル-1,3-ベンゾジオキソール, m-アリルピロカテキンメチレンエーテル, 1-アリル-3,4-メチレンジオキシベンゼン, 3,4-メチレンジオキシ-1-アリルベンゼン, 4-アリルピロカテコールホルムアルデヒドアセタール, 3,4-メチレンジオキシアリルベンゼン, 5-(2-プロペニル)-1,3-ベンゾジオキソール, 1-アリル-3,4-メチレンビスオキシベンゼン, アリルカテコールメチレンエーテル, シコモール, シキモール, サフロールMF, サフロル麻薬及び向精神薬取締法麻薬向精神薬原料を指定する政令学術研究又は試験検査のために向精神薬を製造・使用する必要がある場合には、免許もしくは試験研究施設としての登録が必要厚生労働省麻薬及び向精神薬取締法