| 479 | サフロールリュウノオイル, 5-アリル-1,3-ベンゾジオキソール, m-アリルピロカテキンメチレンエーテル, 1-アリル-3,4-メチレンジオキシベンゼン, 3,4-メチレンジオキシ-1-アリルベンゼン, 4-アリルピロカテコールホルムアルデヒドアセタール, 3,4-メチレンジオキシアリルベンゼン, 5-(2-プロペニル)-1,3-ベンゾジオキソール, 1-アリル-3,4-メチレンビスオキシベンゼン, アリルカテコールメチレンエーテル, シコモール, シキモール, サフロールMF, サフロル | これを50%を超えて含有する物 | 外国為替及び外国貿易法(外為法) | 輸出貿易管理令別表第2の21-3項規制対象物質 |  | 輸出前に経済産業大臣へ承認申請 | 経済産業省 |  | 輸出令別表第2の21 の3項 | 
| 3041 | サフロールリュウノオイル, 5-アリル-1,3-ベンゾジオキソール, m-アリルピロカテキンメチレンエーテル, 1-アリル-3,4-メチレンジオキシベンゼン, 3,4-メチレンジオキシ-1-アリルベンゼン, 4-アリルピロカテコールホルムアルデヒドアセタール, 3,4-メチレンジオキシアリルベンゼン, 5-(2-プロペニル)-1,3-ベンゾジオキソール, 1-アリル-3,4-メチレンビスオキシベンゼン, アリルカテコールメチレンエーテル, シコモール, シキモール, サフロールMF, サフロル |  | 麻薬及び向精神薬取締法 | 麻薬向精神薬原料を指定する政令 |  | 学術研究又は試験検査のために向精神薬を製造・使用する必要がある場合には、免許もしくは試験研究施設としての登録が必要 | 厚生労働省 |  | 麻薬及び向精神薬取締法 |