195 | アクリル酸アクロレイン酸, プロペン酸, 2-プロペン酸, ビニルぎ酸 | | 外国為替及び外国貿易法(外為法) | 別表1(1-15)リスト規制 | ミサイル | 輸出前に経済産業大臣へ許可申請 | 経済産業省 | 安全保障貿易管理関係 | 別表1(1-15)リスト規制 |
1810 | アクリル酸アクロレイン酸, プロペン酸, 2-プロペン酸, ビニルぎ酸 | 及びこれを含有する製剤。ただし、アクリル酸10%以下を含有するものを除く。 | 毒物及び劇物取締法 | 別表第二の94 政令で定めるもの(劇物) | | 保管量管理, 保管庫は施錠, 「医薬用外劇物」を容器、保管庫に表示, 製造、輸入、販売、取扱いを規制 | 厚生労働省 | | 毒物及び劇物取締法 |
1242 | アクリル酸アクロレイン酸, プロペン酸, 2-プロペン酸, ビニルぎ酸 | | 消防法 | 第四類 引火性液体 | 第二石油類 水溶性液体 | 貯蔵又は取扱い, 指定数量の0.2倍を超え1以下の場合届出, 指定数量1を超える場合は許可が必要(同一場所に複数品目を保管する場合は比の合計) | 総務省消防庁 | | 消防法 |
3655 | アクリル酸アクロレイン酸, プロペン酸, 2-プロペン酸, ビニルぎ酸 | 及びその水溶性塩 | 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律 | 第一種指定化学物質 | | 環境への排出量・移動量を届出(1t/年以上の場合) | 経済産業省 | | |