あへん法

区分 定義
けし  パパヴェル・ソムニフェルム・エル、パパヴェル・セティゲルム・ディーシー及びその他のけし属の植物であつて、厚生労働大臣が指定するものをいう。 
あへん けしの液汁が凝固したもの及びこれに加工を施したもの(医薬品として加工を施したものを除く。)をいう。 
けしがら けしの麻薬を抽出することができる部分(種子を除く。)をいう。