別表1(16項)キャッチオール

輸出令第16項 貨物等省令第14条 解釈
項番 項目 項番 項目 用語 用語の意味
輸出令
 第16項
 (1)
次に掲げる貨物(1、2及び4から15までの項の中欄に掲げるものを除く。)であつて、経済産業省令で定める仕様のもの 貨物等省令
 第14条の2
輸出令別表第1の16の項(1)の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。      
輸出令
 第16項
 (1)1
ニッケル合金又はチタン合金 貨物等省令
 第14条の2
 第一号
ニッケル合金又はチタン合金であって、次のイ及びロに該当するもの ニッケル合金、チタン合金 重量比でそれぞれニッケル又はチタンの含有量が他の成分よりも多い合金をいう。  
 イ 300度を超える温度で使用するために特に設計したもの      
 ロ 塊、棒、形材、線、板又は管のいずれかの形状のもの      
輸出令
 第16項
 (1)1の2
焼結磁石 貨物等省令
 第14条の2
 第一号の二
焼結磁石であって、残留磁束密度が800ミリテスラ以上のもの      
輸出令
 第16項
 (1)2
作動油として使用することができる液体であつて、りん酸とクレゾールとのエステル、りん酸トリス(ジメチルフェニル)又はりん酸トリ-ノルマル-ブチルを含むもの 貨物等省令
 第14条の2
 第二号
作動油として使用することができる液体であって、りん酸とクレゾールとのエステル、りん酸トリス(ジメチルフェニル)又はりん酸トリ-ノルマル-ブチルを含むもの 作動油 油圧機器又は油圧系統に使用する作動流体をいう。  
輸出令
 第16項
 (1)3
有機繊維、炭素繊維又は無機繊維 貨物等省令
 第14条の2
 第三号
繊維であって、次のいずれかに該当するもの 有機繊維 有機物質を主成分とした繊維であって、レーヨンなどの化学繊維、ポリアミド、ポリエステル、アラミドなどの合成繊維をいう。  
 イ 有機繊維(天然繊維及びポリエチレン繊維を除く。)      
 ロ 炭素繊維      
 ハ 無機繊維      
輸出令
 第16項
 (2)
関税定率法(明治43年法律第54号)別表第25類から第40類まで、第54類から第59類まで、第63類、第68類から第93類まで又は第95類に該当する貨物((1)及び1から15までの項の中欄に掲げるものを除く。)     第5部 鉱物性生産品 第25類 塩、硫黄、土石類、プラスター、石炭及びセメント  
第26類 鉱石、スラグ及び灰  
第27類 鉱物性燃料及び鉱物油並びにこれらの蒸留物、歴青物質
並びに鉱物性ろう
 
第6部 化学工業
(類似の工業を含
む。)の生産品
第28類 無機化学品及び貴金属、希土類金属、放射性元素又は同
位元素の無機又は有機の化合物
 
第29類 有機化学品  
第30類 医療用品  
第31類 肥料  
第32類 なめしエキス、染色エキス、タンニン及びその誘導体、染
料、顔料その他の着色料、ペイント、ワニス、パテ、その他のマスチ
ック並びにインキ
 
第33類 精油、レジノイド、調整香料及び化粧品類  
第34類 せつけん、有機界面活性剤、洗剤、調整潤滑剤、人造ろ
う、調整ろう、磨き剤、ろうそくその他これに類する物品、モデリング
ペースト、歯科用ワックス及びプラスターをもととした歯科用調製品
 
第35類 たんぱく系物質、変性でん粉、膠着剤及び酵素  
第36類 火薬類、火工品、マッチ、発火性合金及び調製燃料  
第37類 写真用又は映画用の材料  
第38類 各種の化学工業生産品  
第7部 プラスチック及びゴム並びにこれらの製品 第39類 プラスチック及びその製品  
第40類 ゴム及びその製品  
第15部 卑金属及びその製品 第72類 鉄鋼   
第74類 銅及びその製品   
第75類 ニッケル及びその製品   
第76類 アルミニウム及びその製品   
第78類 鉛及びその製品   
第79類 亜鉛及びその製品   
第80類 すず及びその製品   
第81類 その他の卑金属及びサーメット並びにこれらの製品